「ジュニアNISA」が始まります
そこで今回は、「ジュニアNISA」について押さえていただきたいと思います。
未成年者を対象とした「ジュニアNISA」が創設される背景には、投資家の裾野を若年層まで拡げること、そして長期的な資産形成を後押ししていくことなどがあります。「ジュニアNISA」は、成人向けのNISAに準じた制度であるものの、「ジュニアNISA」ならではの違いもあります。ひとつには、原則として投資資金を18歳まで払出しできないという制限が設けられていることです。災害等の例外を除いて払出しを行なった場合には、過去の利益にも遡って課税されるので注意が必要です。
売却などで「ジュニアNISA」での運用が終了した資金は、「課税ジュニアNISA口座(※)」の中で運用を行ないます。
また、「ジュニアNISA口座」の開設には、2015年10月から付番される予定の「マイナンバー」が利用でき、住民票が不要になります。
(※「ジュニアNISA」では、「ジュニアNISA口座」に受け入れた上場株式・株式投資信託等の売却代金や配当金・分配金等を管理するための「課税ジュニアNISA口座」を「ジュニアNISA口座」と同時に開設することになります。なお、非課税とはなりませんが、「課税ジュニアNISA口座」で投資を行うことも可能です。)
若いうちから投資への理解を深め、浸透することが期待されます。
(2015年6月30日 日興アセットマネジメント作成)
●日興アセットマネジメントが提供する、コールセンターに寄せられたお客さまの素朴な疑問に、毎回漫画入りでわかりやすく回答する「こよみ」からの転載です。→「こよみ」
※1 当資料は、日興アセットマネジメントが投資信託の仕組みについてお伝えすることなどを目的として作成した資料であり、特定ファンドの勧誘資料ではありません。また、当資料に掲載する内容は、弊社ファンドの運用に何等影響を与えるものではありません。
なお、掲載されている見解は当資料作成時点のものであり、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。※2 投資信託は、値動きのある資産(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)を投資対象としているため、基準価額は変動します。したがって、元金を割り込むことがあります。投資信託の申込み・保有・換金時には、費用をご負担いただく場合があります。詳しくは、投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。