住宅金融支援機構、財形住宅融資の金利を年0.2%引き下げ--子ども扶養者対象
○1997年4月2日以降に出生した子ども等の扶養者が対象
東日本大震災特例措置の対象となる場合は、融資額のうち3,060万円(被災親族同居の場合は3,690万円)を超える部分が金利引き下げの対象になる。6年目以降の適用金利については、子ども等を扶養する勤労者の貸付金利引き下げ特例措置が適用されない場合と同様となる。
子ども等を扶養する勤労者とは、健康保険等において、本人または配偶者が被保険者等で、1997年年4月2日以降に出生した子ども等を扶養する人を指す。なお、中小企業勤労者貸付金利引き下げ特例措置との併用はできない。
財形住宅融資は、返済の開始から終了までの全期間、5年ごとに適用金利を見直す5年固定金利制の融資。財形貯蓄残高の10倍(最高4,000万円)まで、所要額の90%を限度として融資を受けることができる。
また、フラット35や財形以外の機構融資と併せて利用することが可能となっている。
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