厚労省、雇用保険の"基本手当日額"を引き上げ--8月1日から
○1日当たりの最高額を5円引き上げ
1日当たりの最高額を従来の金額から5円引き上げる。具体的には、30歳未満では現在の6,390円が6,395円に、30歳以上45歳未満では7,100円が7,105円に、45歳以上60歳未満では7,805円が7,810円に、60歳以上65歳未満では6,709円が6,714円になる。なお、1日当たりの最低額は現在の1,840円に据え置く。
雇用保険の基本手当は、労働者が離職した場合に、失業中の生活を心配することなく再就職活動できるよう支給するもの。「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に算出した1日当たりの支給額のことで、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められている。