スルガ銀行、「遺言代用信託」取扱い開始--法定相続人の特定の人へ財産給付
○「遺言代用信託」の概要
対象:個人のみ。申込した時点で国内に居住し、原則として面談による申込・契約などが可能な人(ただし未成年の人、後見人など代理人を必要とする人を除く)。顧客(委託者)/推定相続人の中から受取人を指定できる人。受取人(受益者)/顧客の推定相続人にあたる人
取扱店舗:全店(インターネット支店を除く)
信託財産額:200万円以上1円単位、追加信託も可
信託報酬・手数料:信託契約締結時に信託財産額の2%相当額(税別)の信託報酬を支払う。その他管理報酬、運用報酬、信託財産払出時の事務手数料等は無料
信託財産の管理方法:拠出した信託財産は、受託者であるスルガ銀行名義の預金口座に預け入する方法によって管理する
信託財産の給付:相続発生時、受取人からスルガ銀行への請求により財産を給付する
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