東京都渋谷区、同性カップルに”結婚相当”の証明書を受付開始
パートナーシップ証明は、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明するもの。
対象者の条件は、渋谷区に居住し、かつ住民登録を行っていること、20歳以上であること、配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者とのパートナーシップがないこと、近親者でないこと。
証明にあたって、二人が相互に相手方を任意後見受任者とする任意後見契約に係る公正証明を作成し登録していること、「二人が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること」「二人が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと」が明記された公正証書を当事者間で作成していることの確認が必要。特例もある。
詳細は、渋谷区のホームページで確認できる。
渋谷区では、「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」に基づき、男女の人権の尊重とともに、「性的少数者の人権を尊重する社会」の形成を推進している。
※写真は本文と関係ありません
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