国家公務員の給与、月例給・ボーナスともに引上げることを閣議決定
閣議では、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与について、8月6日の人事院勧告どおり改定を行うものとすることを決定。
8月6日の人事院勧告では、国家公務員の給与について、民間給与との較差(0.36%)を埋めるため、俸給表の水準を引き上げるとともに、給与制度の総合的見直しにおける地域手当の支給割合を引上げ。
また、ボーナスを引上げ(0.1月分)、民間の支給状況等を踏まえ勤勉手当に配分するとしていた。
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