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成宮寛貴報道は、名誉毀損罪にあたるのか? 報道の是非について、法的なポイントをおさらい

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成宮寛貴報道は、名誉毀損罪にあたるのか? 報道の是非について、法的なポイントをおさらい

週刊誌で薬物使用疑惑を報じられ、昨年12月9日に芸能界を電撃引退した元俳優の成宮寛貴氏。所属事務所が否定したことで、週刊誌への批判が相次ぐ一方、薬物使用疑惑の決着についても議論がなされるなど、波紋を呼んだ。

週刊誌の報道は果たして適法なのか、また薬物使用が認められなかった場合はどのような展開が考えられるのか。今一度法的なポイントをおさらいするべく、アディーレ法律事務所所属弁護士の吉岡一誠氏に話を聞いた。

○真実と信じた理由があれば、名誉毀損罪にはあたらない

――今後薬物の使用が認められなかった場合、今回のような報道は名誉毀損にあたりますか?

名誉棄損罪(刑法230条第1項)は、多数の人が認識できる状態で、「人の社会的評価を低下させる可能性のある事実」を適示した場合に、成立する犯罪になります。「違法薬物の使用」という事実は、これにあてはまるため、週刊誌の行為は名誉棄損罪に該当する可能性があります。

しかし、名誉棄損罪が成立しない場合(刑法230条の2第1項)もあります。「個人の名誉の保護」と「言論の自由」との兼ね合いのため、摘示された事実が公共の利害に関するもの(事実の公共性)で、目的が公益を図ることにあった場合(目的の公益性)に、真実であることの証明ができれば(真実性の証明)、名誉棄損罪とはならないのです。


――今回のケースでは、どのように見ることができますか?

まず「事実の公共性」についてですが、起訴されるに至っていない犯罪行為に関する事は、「公共の利害に関する事実」にあたるとみなされています(刑法230条の2第2項)。

この点をふまえると、本件においては「事実の公共性」はあるといえるでしょう。また、週刊誌側は私怨で今回の記事を書いた訳ではないでしょうから、「目的の公益性」も認められると考えられます。

また、報道された事実が真実だと証明されない場合でも、真実であると誤信するような確実な資料・根拠に照らして、相当の理由があるときは、犯罪の故意がなく、名誉毀損罪は成立しないとされています。

したがって週刊誌側は、成宮氏の違法薬物使用に関して真実であることを証明するか、あるいは真実であると誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らした理由を証明することで、名誉棄損罪の成立を免れる可能性があります。――実際に、週刊誌側は「理由があった」と証明することができると思いますか?

私見としては、週刊誌側は、コカインを常用する人でなければ通常は用いない(あるいは、そもそも知らない)「チャーリー」という単語(コカインの隠語)を発言している成宮氏の肉声録音、成宮氏の違法薬物使用に関する友人の証言、成宮氏が自宅で違法薬物を使用している際に友人が撮影したという写真、といった資料群を提出するなどして立証活動を尽くすことで、「相当な理由があった」と判断される余地はあるかと思います。

その際には、記事の作成時に、「チャーリー」という隠語が薬物使用者の間で使用されていることを裏付ける資料を参照していたといったことも必要でしょう。成宮氏の肉声録音については、客観的に見て明らかに別人の声であったり、音質が悪くほとんど聞き取れないようなものであれば、誤信の相当性が認められない方向に働きますが、音質もはっきりとしており、本人の声紋との一致を示す声紋鑑定結果が存在するなどの事情があれば、誤信の相当性が認められる可能性が高まるでしょう。


――今回の件でもし成宮氏側が訴えた場合、週刊誌に勝てる可能性はありますか?

まず、違法薬物の使用に関する名誉棄損を理由とした損害賠償請求についてですが、週刊誌側が真実と信じるについて相当の理由があるときには、不法行為が成立せず、損害賠償責任を負わないとされています。したがって、週刊誌側は、このような各種資料を提出して立証活動を尽くすことで、損害賠償責任を免れる可能性があります。

吉岡一誠弁護士(東京弁護士会所属)。関西学院大学法学部卒業、甲南大学法科大学院修了。弁護士法人アディーレ法律事務所。友人がとても困っているのに、相談に乗ることしかできない自分自身に憤りを覚え、弁護士になることを決意。現在は悩んでいる方のために、慰謝料問題や借金問題などを解決すべく、日々奔走している。

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