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俳優・遠藤要の違法賭博疑惑で注目、身近なところに潜む賭博の罪とは? 弁護士のポイント解説

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俳優・遠藤要の違法賭博疑惑で注目、身近なところに潜む賭博の罪とは? 弁護士のポイント解説

俳優の遠藤要が9日、違法カジノ店に出入りしたとして謹慎処分となったことが所属事務所から発表された。違法と知らずに入ってしまい、金銭のやりとりはしていないというコメントを寄せているが、そもそも賭博は法的にどのような扱いとなっているのか、アディーレ法律事務所所属の篠田恵里香弁護士に話を聞いた。

○賭博は原則として違法


――違法賭博にはどのようなものがありますか?

「賭博」は、法的には、「偶然の事情によって勝敗が決まる勝負事について金銭やその他の財産を賭けること」をいいます。例えば、プロ野球の勝敗や、ルーレットの勝敗につきお金をかける行為は「賭博」の典型例です。賭博罪(刑法185条)の条文は、「賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」となっています。

要は、賭博行為をすれば原則違法(犯罪)→「一時娯楽物」を賭けた場合は例外的に合法となるわけです。また、パチンコ・競馬・競輪・スポーツくじ・宝くじ等も、「賭博」には当たりますが、特別法によって例外的に許可されており合法です。


まとめますと、「何が違法賭博?」というよりは、「賭博行為は全て原則違法(犯罪)」であって、(1)特別法がある場合と、(2)一時娯楽物を賭けた場合に限って、例外的に合法となるという説明が適切かと思います。

――賭けるものがお金でなければ大丈夫なのでしょうか?

「賭博」は「金銭」のみならず「何らかの財産」を賭ければ成立します。したがって、偶然的な勝敗につき物を賭けた場合でも、原則賭博にあたります。ただ、「一時娯楽物」の例外がありますので、「負けた方がお菓子1個、ジュース1本」というようなケースであれば、一時娯楽物を賭けたとして合法となる可能性が高いです。ただ、判例上は、「低額でもお金を賭けたら一発アウト」と考えられているので、たとえ10円であっても、「今日の試合の予想、負けた方が10円ね。」等とお金自体を賭けた場合は、賭博罪にあたるといえるでしょう。

それでは、「負けた方が今日の1,000円ランチを奢る」というケースはどうでしょうか。概念的には、お金を賭けているように見えますが、裁判所の考え方は、「敗者が一時娯楽物の対価となる金銭を支出した場合は、一時娯楽物を賭けたといえる」としています。要は、「お金を出しているけれどランチという料理を賭けたのと同じ」ということです。
あまりに高額でない限りは、この場合もセーフという判断になる可能性が高いです。

一方、食事の席であったとしても、「持ち帰り可能な高いワインボトル」等を賭けた場合は、一時的な娯楽のためではなく、換価可能な物を賭けたとして賭博罪に該当する可能性が高くなります。


――違法な遊技場で賭博行為を行った場合、どのような罪に問われるのでしょうか?

賭博のための遊技場が存在した場合は、そのような遊技場を設置した設置者に「賭博場開帳等図利罪」が成立します(刑法186条2項:「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。」)。

遊技場で、客として賭博行為を行った場合は、通常の「賭博罪」となりますが、何度もそこに出入りして賭博を行ったということであれば、常習賭博罪(刑法186条1項:3年以下の懲役)が成立し、通常の賭博罪よりも刑が重くなる可能性が高まります。

このように見てみると、「結構身近で違法賭博って行われている気がする」とドキッとする方もいらっしゃるかもしれません。そのとおり、本来は、「ジャンケン負けた方が100円ね」等と、賭け事をすれば原則全て「賭博罪」に該当します。しかし、実際に全ての賭博行為を処罰するのは現実的ではありませんよね。したがって、実際には、「遊技場がある」「常習的に行っている」「金額が高い」といった悪質な賭博罪に限って、逮捕・立件されている現状はあります。
プロ野球選手の野球賭博などは実際に捜査がなされています。

お友達と「負けた方がおごりね」と楽しむ程度であれば良いですが、実際に「儲かる・儲からない」といったレベルの賭けをしてしまうと、賭博罪として立派な犯罪になりますので、気をつけてくださいね。

■篠田恵里香(しのだえりか)
東京弁護士会所属。東京を拠点に活動。債務整理をはじめ、男女トラブル、交通事故問題などを得意分野として多く扱う。また、離婚等に関する豊富な知識を持つことを証明する夫婦カウンセラー(JADP認定)の資格も保有している。
外資系ホテル勤務を経て、新司法試験に合格した経験から、独自に考案した勉強法をまとめた『ふつうのOLだった私が2年で弁護士になれた夢がかなう勉強法』(あさ出版)が発売中。『ゴゴスマ -GO GO! Smile!-』(CBC/TBS)や『ロンドンブーツ1号2号田村淳のNewsCLUB』(文化放送)ほか、多数のメディア番組に出演中。
ブログ「弁護士篠田恵里香の弁護道」

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