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「SNSを規制すべき」は「言論弾圧」につながるのか? ryuchellさんをめぐる現象から弁護士が解説

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「SNSを規制すべき」は「言論弾圧」につながるのか? ryuchellさんをめぐる現象から弁護士が解説

●「正当な批判・意見」と「名誉毀損罪・侮辱罪」の線引きは
先月、ryuchellさんの自死が報じられた。直接的な原因であるかは定かではないものの、再びSNSでの誹謗中傷が注目され、政治家たちから規制強化や「逮捕すべき」の声が上がっている。だが、政治家が規制に意欲を示すことに「言論統制」「言論弾圧につながる」といった懸念の声もある。

繰り返される誹謗中傷による悲劇には、歯止めをかけなければならない。だが、それは本当に「言論統制」「言論弾圧」につながるのか。「表現の自由」とは法的にどこまでを指すのか。また週刊誌やネットニュースなども、これら悲劇に加担していないのか。

2020年5月に亡くなった木村花さんの母・木村響子さんらとともに、SNS上の誹謗中傷問題等に取り組み、侮辱罪の厳罰化(刑法の法改正)にも尽力した、レイ法律事務所の山本健太弁護士に見解を聞いた。


○■明治時代に作られた侮辱罪がネット時代に合わせて厳罰化

まだ記憶に新しいryuchellさんの自死。これに伴い、SNS上でryuchellさんへ「死ね」などの誹謗中傷をしていたアカウントが次々と自らアカウントを消していき、「逃亡」などと騒がれる現象が起こった。この行動は「特定されて罰せられる可能性がある」ことを恐れてのことのように見える。ここで適用される侮辱罪は昨年、厳罰化されたが、どのように変わったのか。

まず侮辱罪とは「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した」ときに成立する犯罪である。改正前は、法定刑が「拘留(1日以上30日未満の刑事施設への収容)、または科料(1,000円以上1万円未満の金銭の支払い)」だったのが、改正法では「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」となり、時効も1年から3年へと引き延ばされた。

「侮辱罪というものは100年以上前、明治時代にできたものですから、ネットでの加害行為を想定したものではありませんでした。ですがSNSでの誹謗中傷が増え、侮辱行為が命にも関わることがある中で刑の重さとして抑止力が弱いのではないか、見合ってないのではないかということ。
また、時効の期間は法定刑から決まるところ、投稿者の特定に時間がかかる中で1年という時効期間は短いのではないかという問題点などから、厳罰化が行われたという背景があります」(山本弁護士、以下同)
○■“正義”を振りかざして自己肯定感を上げるユーザーも

ryuchellさんの自死を境に、大阪府の吉村洋文知事や自民党の牧原秀樹衆議院議員ら現役の政治家が、「さらなる規制を」とSNSなどで発言。これに関して一部のユーザーからは「言論統制や言論弾圧が始まる」などの反発が起こった。また、「誹謗中傷が嫌ならネットをするな」「有名税だ」などの声も。法的見地ではこれらの意見はどうなのか。

「まず『有名税』という言葉に関しては、確かに有名になればなるほど、多くの人の注目を集め、その言動を評価される機会、その数も増えると思います。しかし、それは、あくまでも正当な批判に対してのみ許されるものだと考えます。ですから例えば人格を否定するといった社会的に許容されない言葉遣い(ブス、バカ、キモい、死ねなど)での誹謗中傷、また真実に基づかない誹謗中傷は、『有名税』という言葉によって正当化されるものではありません。また言論統制、言論弾圧については、そもそも公共性や公益目的があって、真実であることに対し、かつ社会的に許容される言葉遣いでの正当な批判は、法的に規制を受けることはありません」

つまり、「いかなる発言内容であったとしても規制する」ということであれば言論統制、言論弾圧となるが、「正当な方法で批判する」ことは何ら規制されていないのだ。
山本弁護士は「人の権利を侵害せず、法的に正当な方法で批判することは十分にできるはず」と語気を強める。

「正直、SNSで誹謗中傷されて嫌な思いをしない人はいないと思います。そうではなく、批判するにしても、それを見る相手に配慮した形で、かつ前向きな議論につながる形での批判ができるかどうかが大切であり、批判・発言する側の“力量”が問われているように感じます。例えば、バカ、あほ、死ねなどと言っているだけでは、その投稿で世の中が良い方向に変わるとは思いません。ですが厳罰化が進んだにもかかわらず、その手の投稿は後を絶ちません」

この現象の理由について、山本弁護士はこう分析する。

「誹謗中傷をしてしまう方については、炎上を単に楽しむタイプなどいろいろいますが、中には安易に情報を鵜呑(うの)みにして自分が“正義”との感覚の下、安易に投稿している方も一定数いるように感じます。また、ネットでの投稿では自らの発言を支持してくれる人が集まりやすく、間違った形で自己肯定感を上げる方法として利用されているようにも感じます」
では正当な批判・意見と、名誉毀損罪・侮辱罪の線引きはどこにあるのか。それは、「公共性、公益目的のもと、真実を前提として、社会的に許容される言葉遣いで行うかどうか」だ。
匿名であることで気分が大きくなり、罵詈雑言(ばりぞうごん)を放つ人も少なくないのではないか。

「ネットの匿名性のメリットとしては、告発や世の中への問題提起を行う場合、自分に不利益が及んだらどうしようと考えてしまい、行動にブレーキがかかってしまいがちです。しかし匿名であれば、気軽に声を上げやすいということがあります。デメリットとしては、直接自分の発言に責任が向けられないとの誤った安心感から、情報があいまいでも安易に書き込みをしてしまい、かつ過激な発言になりやすいことだと思います。さらには匿名であれば、情報の正確性を担保しづらいという側面もあります」

●誹謗中傷、炎上にはネットニュースの責任も

こうした事象は、何もSNSに限らない。好奇心を煽るようなビジネスは、ネットが発達する以前から週刊誌によって行われており、今ではネットニュースなどによって無料で閲覧、拡散できるようにもなった。結果、ネットニュースが燃料を投下し続け、炎上の連鎖を生んでいることを我々メディアも忘れてはならない。

「このようなサイクルを断ち切るためにこそ、国民全員が誹謗中傷・炎上に対して毅然(きぜん)とした態度を示し、誹謗中傷につながる媒体の閲覧や購入をやめたり、企業がそのような媒体に広告を出さないなどの対応をしていく必要があると感じます。
また事実上、ネットニュースはそれを転載するニュースポータルサイトによって世の中に広がっていきますが、その責任をどう考えるかという点は、まだしっかり議論が尽くされていないのが現状です」

これに、いわゆる「こたつ記事」や「まとめサイト」が拍車をかける。「まとめサイトでは、しっかり裏が取れていない情報も、ただそのまま掲載・まとめられるため、誤った情報が広がっていくという現象も起こっています。ですが拡散もまとめも、元ネタとなる報道記事のほうにも問題がある場合もあると思います」

その上で、山本弁護士はこう提言する。

「表現の自由は、世の中を良くするためにあるものだと思います。例えば、俳優さんの演技がこういった観点から上手ではないと感じる、というのは批判ですが、『この人キモい』だけだと人格を否定して終わるんですね。それで俳優さんのやる気が出るわけがない。ぜひ意識してもらいたいのは、SNSもリアルの世界であっても“自由の範囲は変わらない”ということです」
○■リテラシーの低さの要因は「教育の問題」

こうしたリテラシーが低いことに関しては、「私見ですが、急激なネットの発達に人間の教育や心の部分が追いついていけなかったからかもしれない」と話す。

「よく、“それじゃあ何も発言できなくなる”という方もいらっしゃるんですけど、正当な批判は許されているんです。
やり方がアウトだからダメなだけで、セーフの発言は残されている。つまり“正当な批判”の仕方を学ぶこと、それを使えるようにならなければいけない。これには教育の問題がある」

簡単に言えば、例えば万引きをしたら捕まるということは広く認知されている。それは親からそう教育されているからだ。だがネットの場合は、子どものほうが親よりもSNSに精通して積極的に利用しており、親が子どもに教育できない面がある。

ゆえに山本弁護士は「親世代も講演・研修などを通じて学ぶ機会を持ってもらう必要がある。各企業内でも積極的にSNSなどに関する研修を行うべき」と提言。昨今はネットを通じたリベンジポルノ・性被害の問題なども増えてきているが、それも親世代がネットについて学ぶことで、子どもたちがそうした被害に遭わないよう日々の生活から気をつけるよう教育することができる。


「自分の中の価値観や考え方を無理に根本から変える必要はありません。ですが、それが果たして世の中の誰かを傷つけるものではないかどうか、自分の“正義”は本当に“正義”なのか、今一度考える局面にきているのではないでしょうか」
○■「ネットは何を言ってもいい場所」はもう通用しない

SNSは迷子の犬を探す際に役立つなど、使い方によっては非常に便利なツール。要は使い方が問題で、利用者が法的観点を含めSNSの正しい知識や相手の気持ちを考える力、自律心を持って利用できるようになれば、より良い世界になる。「そのためには罰という抑止力だけでなく、大人も含めSNSのリテラシー教育が大切だと思います」と力を込める。

「表現の自由」はある。だがそれはリアルと同じで、人を傷つけるものであってはならない。また誹謗中傷への規制が厳しくなったとしても、正しい批判の仕方をすれば問題ないわけで「言論弾圧」などにはつながらない。SNSでガス抜きをしたい人もいるだろう。だがその場合も、「法で許された」「建設的な」発言を心がけるべきであり、そして「自分の正義」から相手の人格否定をすべきではない。リアルでもネットでも犯罪は犯罪。「ネットだから何を言っても許される」「何を言ってもいい場所」という考え方はもう通用しないことを、しっかり認識すべきではないか。

●山本健太レイ法律事務所所属。スポーツ法務(誹謗中傷問題、スポーツ・ハラスメント問題などを含む)、著名人・企業のメディア対応・炎上案件、ネットトラブル(誹謗中傷、リベンジポルノ等を含む)などを担当。子ども・保護者、スポーツ選手、インフルエンサーなど事業者向けのネットリテラシー教育研修なども多く行う。

衣輪晋一 きぬわ しんいち メディア研究家。インドネシアでボランティア後帰国。雑誌「TVガイド」「メンズナックル」など。「マイナビニュース」「ORICON NEWS」「週刊女性PRIME」など。カンテレ公式HP。メルマガ「JEN」。書籍「見てしまった人の怖い話」「さすがといわせる東京選抜グルメ2014」「アジアのいかしたTシャツ」(ネタ提供)、制作会社でのドラマ企画アドバイザーなど幅広く活動中。 この著者の記事一覧はこちら

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