「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」の違いとは? 弁護士に聞いた
三田佳子の次男で元俳優の高橋祐也氏が、内縁の妻に「お前の父親を殺したい」などとLINEでメッセージを送ったとして、先月17日に脅迫の疑いで逮捕され、後に不起訴処分となった。今回の「脅迫罪」は、「恐喝罪」「強要罪」とどのように違うのか。井上圭章弁護士(弁護士法人グラディアトル法律事務所)に解説してもらった。
――「脅迫罪」「恐喝罪」「強要罪」の成立要件の違いを教えてください。
「恐喝罪」は、人を恐喝して財物を交付させたときに成立する犯罪で、10年以下の懲役となります。「恐喝」とは一般に、相手が抵抗できないほどの暴行、脅迫とまではいえない程度の暴行、脅迫を用いて、お金などを奪おうとすることをいいます。
他方、「強要罪」とは、脅迫や暴行を加えて、人に義務のないことをさせ、または、権利の行使を妨害したときに成立する犯罪で、3年以下の懲役となります。
このように、暴行や脅迫をつかって、相手の意思に反することをさせるという点では、恐喝罪も強要罪も似ています。
しかしながら、恐喝罪は「財物の交付」が必要となる点で、強要罪と異なっています。
――「恐喝罪」「脅迫罪」「強要罪」について、どのような言動がそれぞれの罪に問われるのかをお教えください。