金融庁は24日、AIJ投資顧問に対し、業務停止命令を出した。
金融庁によると、AIJ投資顧問については、証券取引等監視委員会より、今年1月から実施している同社への検査の過程で、同社において投資一任契約に基づいて行う顧客資産の運用状況について疑義が生じている旨の連絡があった。
これを踏まえ、同社に対し、金融商品取引法第56条の2第1項に基づく報告を求めた結果、以下の報告があったという。
同社が顧客との間で締結した投資一任契約に基づいて行う顧客資産の運用について、証券取引等監視委員会の検査を通じて疑義が生じている。
現時点で毀損額・毀損原因は精査中であるものの、投資家に現在の運用状況を説明できない状況にある
金融庁は、こうした事実は、「投資運用業の運営に関し、投資者の利益を害する事実があるとき」(金融商品取引法第52条第1項第8号)に該当すると認められるとし、投資家保護の観点から、24日、同社に対し、同法第52条第1項及び同法第51条の規定に基づき、それぞれ行政処分を行った。
行政処分は「業務停止命令」と「業務改善命令」で、業務停止命令では、24日から3月23日までの間、金融商品取引業に関する業務の全部を停止することを命令している。