2012年5月29日 17:46
「生活保護」での”扶養の在り方”に関して冷静な議論を - 関係団体が緊急声明
生活保護問題対策全国会議と全国生活保護裁判連絡会は28日、「生活保護制度に関する冷静な報道と議論を求める緊急声明」を発表した。
両団体では、お笑いコンビ「次長課長」の河本準一さんの母親が生活保護費を受給していた件がさまざまなメディアでとりあげられていることについて、「今回の一連の報道は、あまりに感情的で、実態を十分に踏まえることなく、浮足立った便乗報道合戦になっている」と強調。
一連の報道の特徴を、「なぜ扶養が生活保護制度上保護の要件とされていないのかという点についての正確な理解を欠いたまま、極めてレアケースである高額所得の息子としての道義的問題をすりかえ、あたかも制度全般や制度利用者全般に問題があるかのごとき報道がなされている点にある」としている。
声明では、(1)本来、生活保護法上、扶養義務者の扶養は、保護利用の要件とはされていない、(2)成人に達した子どもの親に対する扶養義務は、「その者の社会的地位にふさわしい生活を成り立たせた上で、余裕があれば援助する義務」にすぎない、(3)しかも、その場合の扶養の程度、内容は、あくまでも話し合い合意をもととするものである、(4)もし、扶養の程度、内容が、扶養義務の「社会的地位にふさわしい生活を成り立たせ」