マネーのトリビア (19) 生命保険の「保険金」、どういう場合に”税金”がかかるの?
保険で大切なのは、入ることではなく、万が一のときに保険金や給付金を受け取ること。
そこでふと疑問がわきます。
保険金や給付金に税金はかかるのかな、と。
保険金・給付金には、税金がかかるものと、かからないものがあります。
また税金がかかる場合は、保険の契約者(保険料を払う人)、被保険者(保険の対象となる人)、受取人の関係によって、相続税、所得税+住民税、贈与税のいずれかになります。
税金がかからないのは次のようなものです。
入院給付金、手術給付金、通院給付金
高度障害保険金
特定疾病保険金
リビング・ニーズ特約保険金
いずれも、病気やケガなどによって支払われる保険金・給付金です。
それ以外の、死亡保険金や満期保険金、個人年金保険の年金などは、課税されます。
死亡保険金について見てみると、次のようになります。
(1)は、例えば、夫が、自分に万一のことがあったとき家族にお金を遺すために保険に入る形。
死亡保険に加入するパターンとして一番多いケースです。
この場合、死亡保険金は相続税の対象となります。
とはいっても、相続税には死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるうえ、このシリーズの第10回でも説明したとおり、相続税がかかる人は少ないので、実際に税金を払うことはあまりないはずです。
(2)のように、保険料を払う人と保険金を受け取る人が同じ場合は、受け取った保険金から払った保険料額を差し引いたものが一時所得となり、所得税と住民税がかかります。
一時所得の計算式は次のようになっています。
気をつけたいのは(3)。
図の例でいうと、契約者である夫は生きているわけですから、子どもが保険金を受け取ったら、それは贈与ということになり贈与税がかかります。
贈与税は、いろいろある税金の中で最も税率が高いので、このようなパターンで保険に加入するのは望ましくないといえます。
養老保険などの満期保険金は、契約者が夫で受取人が妻のようなケースだと、妻に贈与税が課せられます。
また、個人年金保険も、夫が保険料を払って妻が年金を受け取ると、贈与になります。契約者と受取人の両方が妻であっても、妻が専業主婦で収入がない場合は、実質的に夫が保険料を負担したとして贈与税の対象となるので注意が必要です。
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