商工中金、「再生可能エネルギー推進支援貸付」創設--発電事業者を支援
発電設備は初期負担が大きく、投資回収に長期間を要する。
このため、同制度では当初10年間は固定金利とし、最長20年までの借入を可能としたという。
貸付対象者は、適正に再生可能エネルギー源を用いて発電を行う設備であることなどについて、経済産業大臣の認定を受けた事業者。
資金使途は、再生可能エネルギー源を用いた発電にかかる設備資金、および売買事業などにかかる運転資金に限られる。
貸付期間は、10年以内(全期間固定金利・据置3年以内)と、20年以内(当初10年間固定、11年目以降5年ごと見直し・据置3年以内)の2種類。
なお、運転資金の場合は10年以内となる。
貸付利率は、10年以内の場合は長期プライムレートプラス0.2%以上、10年超の場合は当初10年が長期プライムレートプラス0.5%以上、11年目以降は見直し時点の長期プライムレートプラス0.2%以上に設定。
このほか、変動金利商品も用意する。
また、環境対策に取り組む中小企業組合などを支援するため、同買取制度による発電事業に参入する中小企業組合など(組合の構成員である中小企業なども含む)に対して、優遇措置を実施。
具体的には、都道府県中小企業団体中央会の推薦がある場合、上記貸付の貸付利率について0.2%の優遇措置を設定し、10年以内の場合は長期プライムレート以上、10年超の場合は当初10年が長期プライムレートプラス0.3%以上、11年目以降は見直し時点の長期プライムレート以上とする。
同社は、”持続可能な社会”の実現に向けて、「金融商品・サービスの提供を通じて、再生可能エネルギーによる発電に取り組む事業者を積極的にサポートし、エネルギーの安定供給、地球温暖化問題への対応、経済成長の柱となる環境関連産業の育成に貢献していく」としている。
再生可能エネルギー特別措置法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)とは、太陽光や風力、地熱などの再生可能エネルギー源を用いて発電された電気を、一定の期間・価格で電気事業者が買い取ることを義務付ける法律。電気事業者が買取に要した費用は、原則として使用電力に比例した賦課金によって回収し、電気料金の一部として国民が支払うこととなっている。
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