2013年1月1日からの25年間、所得税額に対して2.1%の「復興特別所得税」
これは、2011年12月2日付で「東日本大震災からの復興のための施策をするために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布されたことで、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として、所得税額×2.1%が追加的に課税されるというもの。
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