銀行トリビア (13) 「盗難・偽造」されたキャッシュカード、お金を引き出されたらどうなるの?
銀行の預金口座からお金を引き出すとき、ふつうはキャッシュカードを使ってATMから引き出しますよね。
ATMは機械ですから、キャッシュカードを持っている人が口座の本当の持ち主かどうかチェックはしません。
ということは、盗まれたカードで預金を引き出されてしまうリスクは誰にでもあるわけです。
実際に今から7~8年前、盗難カードや、スキミング(カードの情報をだけを特殊な機械で読み取る方法)で作られた偽造カードによって、他人に預金を引き出されてしまう被害が相次ぎました。
でも、銀行には責任がないということで、被害を受けた人は泣き寝入りするしかなかったのです。
そこで、2005年に「預金者保護法」という法律ができて、盗まれたり偽装されたりしたキャッシュカードでATMから不正に預金を引き出された場合、被害額の全額を銀行が補償することになりました。
ただし、預金者本人に過失、つまり落ち度があった場合、それが重ければ補償は受けられません。
また、軽い場合でも補償額が4分の3に減額されます。
重過失に当たる例としては、カードに暗証番号が書いてあった
他人に暗証番号を教えていた
など。
また、軽過失に当たるのは、暗証番号が誕生日など類推しやすいもので、それがわかるもの(運転免許証など)