弁護士に聞く離婚相談 (2) 妻が貯金約800万を使い込んだ! 離婚してお金も返してもらいたい
「離婚したい!」―その思いは一つでも、離婚に至るまでの状況は人によってさまざま。
ここでは、弁護士の先生が皆さんの離婚に関する悩みや疑問に回答。
連載2回目の今回は、「妻が貯金を使い込んだ」という男性からの離婚相談。
本橋一樹弁護士に答えていただいた。
私35歳、妻(専業主婦)38歳、結婚10年目で5歳の子どもがいます。
マイホーム購入の話が出た際に妻の貯金使い込みが発覚しました。
互いの独身時代の貯金、結婚後の貯金を合わせると1,000万円以上はあったかと思いますが、現在の残高は200万円弱です。
妻を問いただすと、「実家の両親に生活費を渡していた」と言いますが、今思えば子どもを私に預けて友人や家族と頻繁に旅行にも行っていました。
また、クローゼットの奥からはブランド物のバッグがたくさんでてきました。
これまでの信頼関係が一気に崩れてしまい、妻の言うことが何も信じられません。
子どもの親権は私が持つかたちで離婚をし、使い込んだお金も返してもらうことは可能ですか。
ご質問につきましては、(1)まず(妻が協議離婚に応じない場合)離婚することができるか、(2)離婚できるとして親権者になれるか、(3)