マネーのトリビア (28) 自己負担する医療費には”上限”がある?! 「高額療養費」制度ってどんなもの?
ご存じのとおり、日本はすべての国民が何らかの公的健康保険に加入することになっていて、病気やケガで通院・入院したときの医療費や薬代の自己負担額は最大でも3割です。
とはいえ、医療費が100万円かかったら、3割負担でも30万円。
「そんなお金払えない!」と思ってしまいますよね。
でも、ご安心を。
公的健康保険には、1カ月の自己負担額が一定額を超えたら、超えた分を払い戻してくれる「高額療養費」という仕組みがあるのです。
どんなに医療費がかかっても、自分で負担する金額には上限があるということです。
上限金額は、所得に応じて次のようになっています。
これに従って、一般の人の1カ月の医療費が100万円だった場合の自己負担額を計算してみると、こうなります。
病院の窓口ではいったん30万円払いますが、自己負担の上限は87,430円なので、手続きをすると残りの212,570円が高額療養費として払い戻されます。
入院の場合は、あらかじめ書類を出しておけば窓口での支払いも上限額ですみます。
健康保険組合によっては、手続きなしで払い戻してくれるところもあります。
さらに、1年に3カ月以上、高額療養費の支払いを受けた場合、4カ月目からの自己負担額は一律4万4400円(一般の所得の人の場合)