義務? 慣習? トラブルを招くこともある「敷金」や「礼金」はなぜ必要?
なぜ、それを支払う必要があるのでしょうか。
これは法律で決まっている義務なのでしょうか。
「快適で安全な一人暮らし」をテーマに活躍する不動産アドバイザーで宅地建物取引主任者である穂積啓子氏にお話をうかがいました。
■敷金返還ではトラブルが多発
――「敷金」とは何か、について教えてください。
穂積さん:敷金とは、賃貸住宅の契約時に、借り主が貸し主(家主)に対して次の2つの事態に備えて支払う金銭のことです。
1.借り主による家賃の支払が滞ったとき
2.借り主が退去するとき、修繕費用が高額になって支払えなくなったとき
貸し主は、借り主が家賃を滞納したとき、この敷金を持って不払い分をまかないます。
2の修繕についても同様です。
関西など、地域によっては「保証金」とも呼ばれますが、同じことです。
金額は、地方、地域などによって違いますが、家賃の1~3カ月分が一般的です。
――敷金は、退去時に戻って来るのですか。
穂積さん:借り主が家賃をきちんと支払っている、故意や過失による修繕が発生しない場合は、敷金は原則的に全額返金されます。
ただし、関西など一部の地域では、「敷引き」と呼んで保証金から一部を差し引いて借り主に返金する習慣があります。
この場合は、地域によっては契約更新時に発生する「更新料」はありません。
――その敷金返還についてはトラブルが多いと聞きます。
穂積さん:「本来は貸し主が負担すべき修繕費を、貸し主が敷金から差し引いて返金する」というトラブルが頻発しています。
契約時、「借り主は退去時に原状回復の義務がある」と説明され、契約書に印鑑を押すことになります。
ただし、「原状回復」とは、「借りたとき、そのままの状態に戻す」ということではありません。
次の2点に該当する場合は、修繕費は貸し主が支払うことになっています。
1.経年劣化・自然損耗(そんもう)……時間の経過とともに自然に発生した汚れや傷み、古びれること
2.通常損耗……通常、普通に使用することで発生する汚れ、傷み
多発するトラブルを懸念して、国土交通省は平成16年に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を策定し、ウェブサイトにアップしています。
トラブルになる可能性があるときは、参考にしてください。
――「礼金」とはどういう種類の金銭でしょうか。
穂積さん:賃貸住宅の契約をするときに、借り主が貸し主に対して「お礼」として家賃の1、2カ月分を支払う金銭のことで、主に、関東方面での慣例です。
お礼ですから、敷金のように退去時に返金があるものではありません。
その昔、地方から東京へ進学や就職で移転して来た若い人の身内が、家主に「お世話になります」という意味合いで渡した習慣が続いているという説があります。
――敷金・礼金・保証金は法律で定められたシステムですか。
穂積さん:いいえ、慣習です。
ですから、地域によって呼称や内容が違ってきます。
特に礼金については、お礼という性質上、あらかじめ金額が指定されているのはおかしいという見解があり、最近は礼金なしの物件も多くあります。
UR賃貸住宅、公営住宅では、もともと礼金はありません。
――敷金と礼金について気を付けるべきことはありますか。
穂積さん:特に、敷金の返戻金はトラブル、訴訟が多いため、契約をする前の「重要事項説明」のときに、疑問や腑(ふ)に落ちないことがあれば重々、確認してください。
家賃の何倍が必要か、退去時の返戻金はいくらか、原状回復についての貸し主の考え方など、意識的にチェックをしておきましましょう。
――ありがとうございました。
敷金と礼金の意味を理解し、借り物である部屋を大切に使用しながら、退去時に契約事項が適切に守られているかどうかに注意したいものです。
みなさんは、振り返ってみていかがですか?
監修:穂積啓子氏
「安全で快適な一人暮らし」、「女性の安全な暮らし」をテーマとして活動する不動産アドバイザー。
宅地建物取引主任者。
その活躍ぶりは、コミックエッセイ『不動産屋は見た!~部屋探しのマル秘テク、教えます』(原作・文:朝日奈ゆか、漫画:東條さち子東京書籍1,155円)に描かれました。
同書の主人公「善良なる大阪の不動産屋さん」は、穂積氏がモデルです。
(藤井空/ユンブル)
【拡大画像を含む完全版はこちら】