くらし情報『消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (14) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(前編)』

2012年10月24日 08:04

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (14) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(前編)

消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (14) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(前編)
生きていくにはお金がかかります。

失業していても同じです。

社会保険料を納めなければいけませんし、住まいを借りていれば家賃を、銀行から融資を受けてマイホームを購入した人は住宅ローンを払わなければいけません。

しかし、離職後の手続き次第ではこれらの負担を軽くすることができます。

リストラで失業を余儀なくされた人が使える、「支出軽減テクニック」を紹介します。

夫または妻がサラリーマンで社会保険に入っていたら、配偶者の扶養に入れないか調べましょう。

配偶者の扶養に入ることができれば、健康保険料も国民年金保険料も納めずにすみます。

国民年金保険料には免除制度がありますが、扶養になれるならこちらのほうが有利です。


免除制度の場合、利用した期間の年金額が少なくなってしまいますが、第三号被保険者であれば、国民年金保険料を払ったのと同じだけの老齢基礎年金を受けることができるからです。

ポイントは、雇用保険から支給される失業給付の給付日額。

これが日額3611円以下であれば、扶養に入ることができます。

ただ、基本手当(失業手当)だけでなく、職業訓練を受ける際に支給される技能習得手当も合算されるので、職業訓練を受ける予定のある人は要注意。

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