消費増税に備える! 柳澤美由紀の”生活防衛術” (14) ”リストラされた!” その後の家計負担を減らす「支出軽減テクニック」(前編)
--前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること : 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除(平成24年度月額保険料 1万1,240円)--前年所得が次の計算式で計算した金額の範囲内であること : 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
全額免除の場合、免除期間の年金額の計算は納めたときの2分の1になります。
同様に、4分の3免除=8分の5、半額免除=8分の6、4分の1免除=8分の7となります。
全額納めた人よりも年金額は少なくなるので、失業中の一時的な措置として利用してください。
手続きはお住まいの市(区)役所・町村役場または近くの年金事務所で行えます。
年金手帳と雇用保険受給資格者証の写しなどの失業が確認できるものを持って行きましょう。【拡大画像を含む完全版はこちら】