マネーのトリビア (32) いざという時の頼りの「失業手当」、いくら支給されるの?
次の就職先が決まるまでのあいだ、収入が途絶えることもあるかもしれません。
そんなとき頼りになるのが”失業手当”。
いったい、いくらくらいもらえるものなのでしょうか。
失業手当の正式な名前は、「雇用保険の基本手当」。
雇用保険は、継続的に雇われて働いている人が勤務先を通して加入しているもので、勤務先と折半で保険料を払っています(毎月のお給料から保険料が差し引かれています)。
雇用保険の基本手当は、失業中、生活の心配をせずに次の仕事を探して再就職できるようにするためのもので、1日あたりいくら、という形で支払われます。
金額と受け取れる日数は、年齢や雇用保険に加入していた期間、会社を辞めた理由によって決まります。
基本手当の金額は、離職前6カ月の間に支払われた賃金1日あたりの金額の45~80%。
この率は賃金が低いほど高くなります。
賃金には残業代などの手当を含みますが、ボーナスは含みません。
基本手当の日額には年齢によって上限があって、平成24年8月1日からは次のようになっています。
30歳未満:6440円
30歳~45歳未満:7155円
45歳~60歳未満:7870円
60歳~65歳未満:6759円
基本手当を受け取れる日数は、いわゆる自己都合で離職した人(一般の受給者)と、倒産や解雇などいわゆる会社都合で離職した人(特定受給資格者)とで異なります。
もちろん、失業したというだけで基本手当が受け取れるわけではありません。
勤務先の会社で「離職票」を受け取って、雇用保険の被保険者証や本人確認のできる書類(運転免許証など)などと一緒に自分の住所地を管轄するハローワークに提出します。
それによって受給資格の審査が行われ、受給資格が決定したら、指定の日時にハローワークで手当を受け取るための説明を受けます。
基本手当が受け取れるのは、ハローワークに離職票を提出してから7日間の待期期間が過ぎてからで、自己都合や懲戒解雇などの場合はさらに3カ月経ってからです。
それを考えると、最低でも月収の3カ月分の貯金はしておきたいですね。
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