パスポートを”メモ代わり”にしないで! ”プリクラ”を貼る例も--外務省が注意
外務省のツイートによると、所定のページ以外の書込みは、ビザ申請時トラブル、外国での入国拒否、日本から出国できなくなるなどの原因になる。
同省によると、パスポートに子供が落書きをしてしまい、外国で入国が拒否された例もある。
所持人が記載できるページは所持人記入欄(裏表紙)だけといい、3ページ以下の数字と「渡航先」「追記」「査証」印刷されてあるページは、旅券事務所や各国が使用するものとなっている。
また最近は、メモ代わりにするだけでなく、米国渡航のためのESTAの申請番号を書く、プリクラを貼るなどの例もあるとし、注意を呼びかけている。
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