食品表示に気をつけろ! (3) 「乳製品」って一体何?
その原材料表示に、「乳製品」と書かれたものを見ることがあるかと思います。
この「乳製品」、何を指しているかご存じでしょうか?「乳製品」については、食品衛生法に基づく乳等省令(乳および乳製品の成分規格等に関する省令)の中で定められています。
定義中には「バター」や「アイスクリーム」など、25の区分があります。
原材料表示に「乳製品」と書かれている場合、それらの定義に合致したものが単独、あるいは複数使われていることを示しています。
例えば、「バター」だけを使用した場合でも、「乳製品」と表示することもできます。
逆に区分に合致しないようであれば、その原材料の状態を表示する必要があります。
では、以下で「乳製品」と「その原材料の状態を表示している」ものの例として、クリーム類を例に説明したいと思います。
さて、読者の皆さんに「クリーム」と聞くと何を想像しますか?おそらく「生クリーム」と答える方が多いのではないかと思います。
左上の写真の商品には、種類別名称として「クリーム(乳製品)」と書かれています。
これは、先ほど紹介した25の区分のひとつである「クリーム」の定義に合致しています。
そのため、食品表示には「クリーム」と表記することができるのです。
ただ、乳脂肪分を除去したり添加物を加えたりしてしまうと、「クリーム」ではなくなってしまいます。
「クリーム」でなくなったひとつの例が、右上の写真の商品。
世間では「ホイップクリーム」と呼ばれているものです。
その多くには写真のように「乳等を主要原料とする食品」という表示がされています。
つまり、私たちが「ホイップクリーム」と認識しているものは、「クリーム」でも「乳製品」でもないのです。
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