マネーのトリビア (34) ”離婚”のときの「慰謝料」の金額って、どうやって決まるの?
そもそも慰謝料ってどういうもので、金額はどのように決まるのでしょうか。
一般人の離婚でも何千万円などということがあるのでしょうか。
離婚に関わるお金には「慰謝料」「養育費」「財産分与」の3つがあります。
「慰謝料」というのは、離婚の原因が不倫や暴力などのとき、原因を作ったほうが、相手に精神的・肉体的苦痛を与えたことに対する損害賠償金として支払います。
したがって「性格の不一致」などが原因のときは請求することはできません。
慰謝料の金額は、多くても300万円程度のようです。
「養育費」は、離婚した妻が子どもを引き取る場合、子どもが20歳になるまで、あるいは大学を卒業するまで、夫が妻に支払うもので、金額は子どもの人数や夫の収入などによって決まります。
では、離婚で何千万円も支払われるのは何かというと、それは「財産分与」です。
結婚している間に夫婦で築いた財産を清算するという意味合いのもので、離婚の原因は問いません。
結婚前に貯めていた貯金、親などから贈与されたものや遺産として受け取ったものを除いたすべての財産を、名義にかかわらず半分ずつにするのが基本です。
これは、妻が専業主婦のときでも同じです。
財産分与は、結婚期間中に作った財産は夫婦共有のものという考え方に基づいています。
住宅や預貯金は夫の名義になっていることが多いので、夫から妻へ財産分与する形になるわけです。
妻の不倫が原因で離婚する場合でも、夫は妻に財産分与しなければなりません。
というわけで、芸能人のように財産が多ければ財産分与の額も多くなりますが、もし夫に財産がなければ、妻は財産分与を受けられないことになります。
逆に、住宅ローンなどのマイナスの財産があったら、それも半分ずつにしなければなりません。
分与するのは、現金でなく不動産などでもかまいません。
マイホームは、夫が住み続けて妻にマイホームの時価の半分に相当するお金を渡すとか、妻が住み続けてそれ以外の預貯金を夫のものとするといった方法が考えられます。
あるいは、マイホームを売ったお金を夫婦で分け合うこともできます。ただ、住宅ローンの残高がマイホームの時価を上回っていると、分けるのは難しくなります。
実際に、ローンがネックになって離婚したくてもできず、「家庭内別居」しているケースもあるようです。
財産分与は、夫婦が納得すれば半分ずつでなくてもかまわないません。
「全財産を渡すから離婚してほしい」ということもあるわけです。
逆に、「いくらお金を積まれても絶対別れない」ということもあります。
経験者に言わせると「離婚はお金だけでは片づかない」のだとか…。
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