食品表示に気をつけろ! (4) エナジードリンクとリポビタンDの違いって?
疲れた時に必需品の「栄養ドリンク系飲料」。
今ではドラッグストアのみならず、コンビニやスーパーなどでも手軽に購入できるアイテムになっています。
そんな「栄養ドリンク系飲料」について、日本で発売されているエナジードリンク「モンスターエナジー」と「リポビタンD」を例にしながら、違いをお話ししたいと思います。
若い層を中心に人気が高いエナジードリンク。
最近その言葉をよく耳にするようになりました。
ですがこのエナジードリンク、法令上の定義としては存在していない言葉です。
JAS法(農林物資の規格化および品質表示の適正化に関する法律)に基づく加工食品品質表示基準では、定義が存在していない名称表示について、「その内容を表す一般的な名称を記載すること」を求めています。
つまり、日本で発売されているエナジードリンクは炭酸ガス(二酸化炭素)を含んだ飲料であり、これは「炭酸飲料」の定義(水に二酸化炭素を圧入したもの)に合致します。
また、日本で発売されている「レッドブル」も、「炭酸飲料」と表示されています。
なお、「炭酸飲料」という表示により炭酸ガスが含まれていることが明白であるため、あらためて原材料表示で炭酸ガスという表示する必要はありません。