福島第1原発の除染業務、「特殊勤務手当」の”適正支給”の徹底通知--環境省
環境省は10月30日、東京電力福島第1原発事故の国直轄の除染関連業務に関し、作業員に支払われる「特殊勤務手当」を適正に支給するよう、事業者に周知徹底を求める通知を出した。
通知によると、除染関連業務における特殊勤務手当の適正な支給について、「各方面から指摘がなされている」という。
環境省によると、除染関連業務においては、共通仕様書に規定されているとおり、下受注者などを含む全ての作業員に対して、労賃に加え、業務内容などに応じた特殊勤務手当を支給すること、適正な賃金および特殊勤務手当が支給なされたことを証する賃金台帳などの書類を工事の完了後速やかに監督職員に提出しなければならないことになっている。
通知では、受注者においては、再度仕様書の関連規定を確認し、下受注者などに対してこの規定の周知徹底を求めている。
この規定に関しては、受注者と直接雇用関係にある社員などにも適用されるという。
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