くらし情報『地震でモノが落下してフローリングに傷が……。修理代は誰が払う?』

地震でモノが落下してフローリングに傷が……。修理代は誰が払う?

借り主は、「自分で修理せねば」などと思い込まず、貸主や管理会社、仲介時の業者などに相談してください。

――被害が大きくて、貸主が修理できないことはありませんか。

穂積さん:建物の補修が難しくて居住もできなくなった場合は、賃貸借契約は自然消滅となります。

その場合は、借り主による「原状回復等の義務」ももちろん解除されます。

契約時に支払った敷金や、保証金の返金率分は全額返還されます。

また、「1室だけが使えなくなった」、「風呂場は使えないがほかの部屋は使える」という場合は、貸主は使えない部分の家賃を減額する義務もあります。

その上で、使えない部分の修理回復を行うことになります。

■借り主は、被害にあったらすぐに家主に伝える義務がある

――「地震発生時には貸主に傷について言い出しにくく、退去時に伝えたことでトラブルになった」という例があります。


どう考えればいいでしょうか。

穂積さん:これは最もトラブルになりやすいパターンです。こういう例があります。

「ノートパソコンが机から落下して、壁紙が破れてフローリングに傷ができた。

しかし借り主はパソコンの修理で頭がいっぱいで、家主に伝えることをしなかった。

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