食品表示に気をつけろ! (6) 「栄養機能食品」ではダイエットはできない!?
手軽に栄養補給ができ、お菓子として食べられるようなおいしいものも多いです。
ですが、この「栄養」が何を指しているかご存じでしょうか?これは食品衛生法(飲食による危害の発生を防止するための法律)で、「ミネラル、ビタミンの補給を主な目的として定められた基準に従ってその栄養成分について機能の表示をしている食品」と定義されています。
つまり、対象となる栄養素をミネラルやビタミンに限定していることが特徴です。
また、その量については絶対量ではなく、上限値と下限値を設定しています。
写真の「クリーム玄米ブラン」を見ると、「カルシウム」と「鉄」について「個包装1袋あたりカルシウム238mg、鉄2.5mg」と書かれています。
今回のカルシウムと鉄についての栄養機能食品としての量的基準は、・カルシウム……210mg~600mg
・鉄……2.25mg~10mg
となり、その基準値を満たしているため栄養機能食品という表示ができるというわけです。
足りなくても多すぎても駄目で、仮にカルシウムが601mg以上入っていたとしても、「栄養機能食品」と表記することはできません。
ただし、栄養機能食品については別の特徴もあります。
それは、・カロリーや糖質(糖類)についての量的規制があるわけではない
・特定保健用食品(以下、トクホ)のように消費者庁の許認可等は必要なく、数値設定をクリアしてさえいれば表示が可能となる
ということです。
栄養機能食品といった言葉を見ると、なんとなく「カロリーや糖質(糖類)を抑え、普段足りないとされる栄養素を補える」といったイメージを持ちがちですが、実のところはそうとも言えません。
写真の「クリーム玄米ブラン」を見てみると、1商品中にはカロリー370kcal、糖質34gが含まれています。
これは、おつまみとしても食べられているクラッカー「リッツチーズサンド ハンディパック」(カロリー390kcal、糖質39g)とさほど変わりません。
「身体にいいものだからたくさん食べないと」と思っていたら、実はカロリーのとり過ぎにつながっていた、という事態にもなりかねません。こういった「栄養機能食品」を利用する場合にはしっかり栄養表示まで確認し、カロリーや糖質などの量も換算して、上手に利用することを心掛けたいものです。
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