食品表示に気をつけろ! (7) 同じ「い・ろ・は・す」でも商品区分が異なる? 水の違いを総チェック!
また、「採水地」と「原水の種類」を表示する必要はありますが、世間でよく言われる「硬度(軟水、硬水)」については義務表示ではありません。
ちなみに「原水」の種類は、鉱水、鉱泉水、湧き水、温泉水、浅井戸水、深井戸水、伏流水、といったものがあります。
さて、以上のような定義が存在する「水商品」ですが、それらに加工を施して売られているものがあります。
「い・ろ・は・す みかん」のように果汁や糖類を加えたもの、品質上ミネラルの量を調整したもの、二酸化炭素を含んだものや水道水などです。
結論から言うと、ガイドラインで言うところのミネラルウォーターについては、品質を維持する上でのミネラル類の調整は認められています。
二酸化炭素についても原水にもともと含まれているのであれば、ガイドラインに沿った表示(ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター)ができます。
ただ、「い・ろ・は・す みかん」のように後から加工をした場合は別です。たとえ原材料としてミネラルウォーターとしての定義に合った水を使用していたとしても、「ミネラルウォーター類」には該当しません。
「ミネラルウォーター類の品質表示ガイドライン」