横浜銀行、孫などへの教育資金が非課税になる「教育資金贈与信託」を開始
横浜銀行は15日、「教育資金贈与信託」の取り扱いを開始した。
「教育資金贈与信託」は、2013年度税制改正によって創設された制度に基づくもので、祖父母などが孫などへ教育資金を一括贈与した場合に、贈与税が非課税となる信託商品。同行は朝日信託の信託契約代理店として、顧客と朝日信託の信託契約を媒介する。
あわせて同行は、2013年度税制改正によって創設された制度に基づく、教育資金贈与のための預金サービスの準備も進めているという。
今後も魅力あふれる金融機関の実現をめざし、顧客にとって価値の高い金融サービスの提供に取り組んでいくとしている。
委託者教育資金を贈与する個人の顧客で、孫などの直系尊属(曾祖父母・祖父母・父母など)にあたる人
受益者教育資金の贈与を受ける個人の顧客で30歳未満の人(未成年者の場合、親権者などの代理が必要)
信託期間孫などの30歳の誕生日の前日までの期間
信託金額10万円以上1500万円以下(孫など一人あたり)
非課税となる上限金額受益者一人につき1500万円まで(うち塾などの学校等以外への支払いは500万円までが対象)
期間2013年4月15日(月)~2015年12月31日(木)