くらし情報『賃貸住宅のカビ、手入れを怠った場合は回復費を支払わねばならない!』

賃貸住宅のカビ、手入れを怠った場合は回復費を支払わねばならない!

賃貸住宅のカビ、手入れを怠った場合は回復費を支払わねばならない!
この春から一人暮らしを始めた方も多いのではないでしょうか。住む前から配慮しておくことで、退去後の思わぬトラブルを避けることも可能です。チェックと対策をしておき、後でもめ事にならないように準備しておきましょう。

■結露、カビ対策を覚えておこう

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、結露によるカビ、シミは大家さんまたオーナーに報告が必要で、手入れを怠り放置してカビやシミをつくってしまった場合は自然損耗と認められず、原状回復費を支払わなければならないとされています。

入居前に結露によるカビ、シミを見つけたときは記録しておくことはもちろん、大家さんまたオーナーへ報告し、自分がつくったシミや汚れではないことを確認してもらいましょう。また結露が激しい部屋の場合には結露対策をあらかじめ、確認しておくのがベストです。市販の結露防止グッズを用意したり、換気に注意したりして部屋を利用するようにしましょう。

■引っ越し作業でキズがつかないように注意しよう

引っ越し作業でできたひっかきキズは、善管注意義務違反(善良な管理者の注意義務違反、原則的な注意義務のこと)又は過失に該当し、原状回復費用を負担しなければならないことが多いようです。

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