賃貸住宅のカビ、手入れを怠った場合は回復費を支払わねばならない!
■結露、カビ対策を覚えておこう
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、結露によるカビ、シミは大家さんまたオーナーに報告が必要で、手入れを怠り放置してカビやシミをつくってしまった場合は自然損耗と認められず、原状回復費を支払わなければならないとされています。
入居前に結露によるカビ、シミを見つけたときは記録しておくことはもちろん、大家さんまたオーナーへ報告し、自分がつくったシミや汚れではないことを確認してもらいましょう。また結露が激しい部屋の場合には結露対策をあらかじめ、確認しておくのがベストです。市販の結露防止グッズを用意したり、換気に注意したりして部屋を利用するようにしましょう。
■引っ越し作業でキズがつかないように注意しよう
引っ越し作業でできたひっかきキズは、善管注意義務違反(善良な管理者の注意義務違反、原則的な注意義務のこと)又は過失に該当し、原状回復費用を負担しなければならないことが多いようです。
引っ越し作業でできたキズは、引っ越し事業者で加入している保険で対応してもらえます(保険に加入していなくても、事業者側の責任となります)。引っ越し作業では、キズがつかないよう養生してくれる会社を選ぶと同時に、家屋についての賠償責任にも速やかに対応してくれるような会社を選びましょう。時間がたつと、引っ越し作業でついたキズかそうでないかがあやふやになり、対応してもらうのが困難になることもあります。
■どんなキズ、汚れも事前に写真で撮って、保管しておこう
退去時に立ち会いはあっても、入居前の立ち会いをしてくれるところは多くありません。入居前に部屋についているキズや汚れは日付入りの写真で撮影しておき、保管しておきましょう。退去時に、自分がつけていないキズや汚れの原状回復費用を請求されることのないよう、あらかじめ対策が必要です。
■設備の耐用年数をチェックしておこう
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、耐用年数によって原状回復義務が借りた側に発生する場合と発生しない場合があるとされています。例えば畳床(畳の中に入っている板、心材)、カーペット、クッションフロアは6年で価値が1円となり、長く住み続けた場合の原状回復費用負担は最低1円です。
その他にも流し台なら5年、エアコンやガスレンジなら6年、便器や洗面台なら15年など、耐用年数が決められているもの、それを過ぎると価値が1円になるものは、原状回復費用負担は最低1円とされています。
ただし、いつから使われているのか、わからないものも多いはず。数年で転居を予定している場合は、入居前に設備が新品なのか、それとも以前の入居者から使われ始めているのかは、オーナーや不動産会社などへ細かく確認しておくとよいでしょう。
■家具にはキズ防止対策を
部屋の模様替えなどで、つい家具を引きずって、床にキズなどをつけないようにあらかじめキズ防止対策を採っておきましょう。家具の足や設置部分に、保護シートを貼ったり、保護マットの上に家具を乗せたりする方法があります。家具転倒防止用のシートやマットも併用すれば、地震対策にもなり一石二鳥です。
・参考:国土交通省・原状回復をめぐるトラブルとガイドライン
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