【エンタメCOBS】ビタミン剤は薬? それとも食品?
食事だけでは不足しがちなビタミン類を摂取する方法としてビタミン剤を利用することはよくありますよね。
ところでビタミン剤には、医薬品と食品があるって知ってましたか?
実は同じビタミン剤でも、「薬」として医師から処方される場合もあれば、「サプリ(食品)」として薬局やコンビニで販売される場合もあります。
例えばビタミンC。一般的にはサプリとして購入することが多いと思いますが、医師がニキビ治療や風邪治療のために処方することもあります。
ビタミン剤は法律上、医薬品、医薬部外品、サプリの3つに分類されています。
その違いは以下のとおり。
■医薬品
「薬事法」で定められた成分・含有量などの基準をクリアしたもので、効能・効果がうたわれています。
たいていの医薬品のビタミン剤には、体内で吸収されやすい形にした「ビタミン誘導体」が含まれており、病院と薬局のみで扱われています。
■医薬部外品
医薬品と同じように、基準が定められています。医師の処方せんは不要で、薬局のほか、コンビニで購入できるものもあります。
■サプリ(食品)
「食品衛生法」で「食品添加物」として認められている成分だけを使用したもの。医薬品や医薬部外品に比べ作用が弱く、薬ではないため効果・用途・服用方法などを記載してはいけないことになっています。
ただ、「食品」としてのビタミン剤であっても、摂(と)り過ぎると「ビタミン過剰症」などの症状を誘発する場合があります。説明書やパッケージに記載されている目安量を守りましょう。
また、疾患によっては、服用している薬をサプリと一緒にとると、薬の効果が減少、または反対に増加してしまうケースが。
薬と一緒にサプリをとる場合、必ず医師や薬剤師に相談しましょう。
(ビューティ&ダイエット編集部)