連載 2013年度版 妊娠・出産のお金特集 ~内祝いの相場から育児休業給付金まで~
産休中のお給料は、出産手当金でもらう(2013年度版 妊娠・出産のお金特集 ~内祝いの相場から育児休業給付金まで~ Vol.5)
当ページの記事は、2013年7月の法律、情報に基づいております。
最新(2015~2016年度版)の出産手当金・育児休業給付金の記事はこちら!
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無事出産!しばらくは赤ちゃんとの密月を、ゆっくり味わって欲しい…。そんな働くママのための、産休中の休業補償が出産手当金だ。出産手当金について、「たまごクラブ」で10余年連載を持つファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんにお話を伺った。
(記事は2013年7月現在の法律、情報に基づいて書いています)
出産手当金って何?いくらもらえるの?
産休中は、お給料が出ない会社がほとんど。その間の生活を支えるために出産後の母が加入している健康保険から出る休業補償が出産手当金だ。もらえる額は、「標準報酬日額(※1)の2/3X「産前(42日)、産後(56日)の98日分」だ。たとえば標準報酬月額が20万円だった場合、20万円÷30日X2/3x98日=約44万円がもらえる計算となる。
ただし出産手当金は「産休中の休業補償」なので、休業中も会社からお給料の2/3以上がもらえる人は、もらうことができない。
※「標準報酬日額」:「標準報酬月額」を30日で割った数字。標準報酬月額は、残業代や家族手当、住宅手当といったものも含めたお給料の額を、毎年4~6月の平均で計算。出産が予定日より早まったり遅くなったりすれば、もらえる日数が変わるので正確な金額は会社の窓口、もしくは会社を管轄する社会保険事務所に計算してもらおう。
もらえる人は、どんな人?
正社員はもちろん、契約社員やパート、アルバイト、派遣社員でも会社の健康保険(や共済組合)に入っていて、出産後も働き続ける意志があり、産休中も健康保険料を支払っている人のであればもらうことができる。フルタイムで働いていたとしても、残念ながら、健康保険の種類が「国民健康保険」の人にはこの制度はない。また平成19年4月に制度が変わり、退職後6ヶ月以内に出産すれば、産休を取っていなくても出産手当金をもらえる特例制度はなくなった。「一人目の時にはあった制度なのに・・という方、気をつけて下さい」(畠中さん)。
どうすればもらえるの?
出産手当金をもらうには「出産手当金支給申請書」への記入と提出が必要だ。産休に入る前に勤務先、または勤務先を管轄する協会けんぽや健保組合で入手する。
申請をする際には医師の証明が必要なので、出産後は産院の窓口に依頼して医師に必要事項を記入してもらおう。(この時、文書料として数千円かかる場合もある)。産休後に(産後57日以降)申請書を会社に提出する。
産休中の「お金の困った!」防止法
出産手当金は産休後に申請するのが一般的だが、お金が振り込まれるまでに約1~2ヵ月かかる。「つまり出産手当金がもらえるのは、早くて出産から2~3ヶ月後。産休中の生活費としてアテにしている人は、もらえる時期が遅いことをふまえた上で計画をたてましょう」。
また産休中は、社会保険料(雇用保険料除く)と住民税は支払わなければならない。社会保険料の額は、給与明細の控除欄を見て、「健康保険」「厚生年金」を足した合計額だ。健康保険組合がある会社であれば、これらのお金を出産手当金で精算してくれる可能性があるので産休前に会社と相談しておこう。健康保険が「協会けんぽ」の場合は、自分で用意しておくのが一般的だ。なお、近いうちに産休中の社会保険料負担がなくなる予定。制度の改正には注目しておこう。
取材/楢戸ひかる