離婚前に別居する時の注意点3つ(「離婚」が頭をかすめた時に…特集2 )
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離婚してお金で得することは少ないの続きです。
たとえ離婚の方向に気持ちが向き始めていても、「同じ空気を吸うのはもう耐えられない!」と感情的になって、いきなり家を飛び出すことは賢明な選択ではないようだ。
「原因にもよりますが、冷却期間として、離婚前に別居をするのもひとつの方法です」と言うのは『離婚を考えたときにまず読む本』の著者でファイナンシャルプランナーの豊田眞弓さん。離婚をする前に別居する際の注意点についてお話を伺った。
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■婚姻費用分担の調停・審判を受ける別居中といっても、婚姻していることに変わりはないため、配偶者とは生計が同じとみなされ、妻(または夫)は児童扶養手当などの公的支援を受けられない。(DVにより裁判所から保護命令が出た場合は例外)
ただ、専業主婦(夫)やパートなどで夫(妻)に扶養されていた妻(夫)の場合は、夫(妻)に別居中の生活費を請求することもできる。この額はお互いの収入差や子どもの養育費、別居の原因などで異なってくる。
「話し合いで決まらなければ、多少時間はかかるものの、家庭裁判所で婚姻費用分担の調停・裁判を受けるとよいでしょう」。
婚姻費用は、家庭裁判所で使用されている算定表があり、目安の金額は参考になる。