連載記事:2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集
契約社員、派遣社員でももらえる? 出産手当金Q&A(2015~2016年度版 妊娠・出産のお金特集 Vol.6)
Q.契約社員、派遣社員でも出産手当金をもらえる?
A.勤務先の健康保険に加入していれば契約社員でもOK。派遣社員は派遣登録している会社に問い合わせを。
出産手当金をもらえる条件は、勤務先の健康保険に加入していること。この条件を満たしていて、産休を取得していれば、契約社員であっても出産手当金の支給対象だが、念のため勤務先に確認しておこう。
派遣社員の場合は、勤務先と直接契約を結んでいるのではなく、派遣元との契約のため、派遣登録をしている会社に問い合わせを!
Q.出産手当金と傷病手当金は同時に受け取れるの?
A.出産手当金を優先して受け取ることになる。
出産手当金と傷病手当金は、どちらも休業補償のために支給されるものなので、これらを同時に受け取ることはできない。出産手当金を受給している間に病気にかかり働けない状態になった時は、出産手当金の支給が終わった後、傷病手当金を受給することができる。
また、傷病手当金を受給している間に出産手当金を受けられるようになった場合には、傷病手当金はいったん支給が停止され、出産手当金の支給が終わったあと、再び傷病手当金が支給される。
Q.有給休暇を使い、産休に入ってから退職。この場合、出産手当金は?
A.有給休暇中の分が差し引かれて支給される。
産休中、あるいは受給の権利が発生した後に退職すれば、出産手当金の支給対象となる。ただし、有給休暇の消化中は、その間、勤務先から給料が支給されていることになる。
退職日の翌日からは給料が出ないので、その日以降の出産手当金が受給できる。