いまのストレス状況がわかる! 50人以上が働く会社でのストレスチェック制度義務化
■一番気になる個人情報について
「会社がストレスチェックを実施すると、個人の結果も会社に知られてしまう?」と、個人情報に関することが一番気になるところです。基本的には、同意しなければ会社に個人結果が知られることはありません。しかし、規程はしっかりと確認しましょう。
・会社内に実施事務従事者という担当者が配置される場合
ストレスチェック制度の実施事務従事者は、個人の調査票のデータ入力や結果の出力、保存に携わります。個人結果に関わるので、人事権を持たない職員などが担当することが定められています。
ストレスチェック業務を通して知りえた個人の結果などには守秘義務が課せられるので、実施事務従事者以外の会社の人に知られることはありません。
・面接指導対象と通知を受けた場合
ストレスチェック制度では、会社が面接指導を行う医師を決定し、対象者との面接指導の日時を調整や面接指導の結果の報告を受け、必要に応じて就業上の措置を行うように定めています。そのため、面接指導対象との通知を受け、医師との面接指導を受けたいと希望した場合は、会社に申しでることが必要となります。
会社側も、申し出があった時点では、どの従業員が面接指導の通知を受けたのか知らないので、面接指導対象者かどうか確認しなければなりません。
このときに、ストレスチェックを行った医師などから、だれが面接指導対象であるかという個人結果が会社に通知されます。自分のどんな情報が会社側に伝わるかは規程に必ず書かれてあるので、しっかりと読み、担当者に確認して把握しておくといいでしょう。
医師との面接指導には会社に知られる情報もあります。しかし、医師との面接は、就業時間として認められることや面接費用も会社が負担するなどのメリットもあります。面接指導の通知が来た場合は、ご自身でしっかりと考えて、受けるかどうかを決めてみてください。
■個人結果を集計して集団分析も
ストレスチェックは個人のストレスを集計・分析するとともに、会社側はその個人結果をもとに職場ごとや年齢、勤続年数など、集団的にストレス状況を分析するケースもあります。
この場合も、個人の結果が会社に知られることはなく、会社は分析した集団ごとのストレス状況を把握し、職場環境の改善に取りくみます。
厚生労働省のホームページには、ストレス状態を知ることができる簡単な検査も掲載されています。ストレスによって体調を崩してしまう前に、自分のストレス状態を知り、ストレスと付きあうコツや解消する方法を身につけることが大切です。
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厚生労働省
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