じつは違法になる可能性も!? 果実酒づくりの注意点
梅酒や果実酒を自宅でつくっている人も多いことでしょう。しかし、日本では、アルコール度数20未満のお酒を使って家庭で果実酒をつくることは酒税法違反になるそうです。
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果実酒をつくる前にチェックしておきたい注意点をまとめました。
■日本酒がダメなら洋酒で!
梅酒といえば、氷砂糖とともに梅の実をホワイトリカー(焼酎)に漬けたものが一般的です。最近では、梅酒の種類が豊富な居酒屋が増えてきて、みりんや日本酒に漬けたものをそろえる店もありますよね。
みりんで漬けた梅酒は飲みやすく、食前酒にも最適。女性を中心に人気が高まっていますが、家庭でつくることはできません。なぜなら、みりんのアルコール度数が15度前後だからです。
日本酒のアルコール度数も同程度のため、酒税法違反になってしまいます。
家庭でもちょっと変わった梅酒をつくりたい! という場合は、ブランデーやウイスキーを使うのがおすすめ。洋酒の豊潤な香りと梅のさわやかさがマッチした大人の味わいです。
さらに氷砂糖の一部を黒糖に変えると、コク深い味わいを楽しめます。
■友だちに振るまうのもNG!?
これからの季節はたくさんのフルーツが実る時期で、梅酒以外にもさまざまな果実酒をつくることができます。しかし、ぶどうの場合は、焼酎を使っても酒税法違反になるそうです。
同様に、米や麦などの穀類を漬けこむことも禁止されています。ほかにも、手づくりの果実酒を家族以外に振るまうことはNGなど、厳しい決まりもあるようです。
「梅酒をつくったから飲みに来て!」なんて、SNSに投稿しませんように…。