その走り方、懲役&罰金です! やりがちな自転車ルールとは
・自転車NGルール4/歩道でスピードを出して走る(2万円以下の罰金、あるいは科料)
自転車の走行は原則、車道が基本ですが、普通自転車歩道通行可の標識等があるとき、13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や体が不自由な人が運転するときは、自転車でも歩道を走ることができます。また車道の幅が狭かったり駐車車両などで通行が困難だったり、やむを得ない場合も、歩道の走行が認められています。
ただそうした場合も、自転車は「車道寄りの部分を徐行すること」が義務付けられています。歩行者の迷惑となるようなスピードを出しての走行は、違反の対象となるので注意しましょう。
※参考: [道路交通法第17条の2]
面倒だから、すぐに目的地に着くから等、そうした理由でつい安全への気配りがおろそかになってしまうときもあるかもしれません。
しかし、子育て中は子どもを乗せていることがほとんど。お互いの命を守るためにも、こうした交通ルールを常に頭の隅においておくようにしましょう。
平成27年6月からは改正道路交通法の施行にともない、ルール違反を繰り返した人は自転車運転者講習を受けなければならなくなりました。
そうした取り決めも交通の危険を防止するためにあります。
子どもが1人で自転車に乗るようになっても、こうしたルールをきちんと教えてあげられるように、日ごろからマナーを守った走りを心がけましょう。
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