学校でバレンタインチョコ受け渡し禁止ルール。破ったらどうなる?【教えて!弁護士先生】
■高校や、私立の小中学校の場合は?
高校や、私立の小中学校の児童生徒については、校則違反行為を行った場合に、校長の裁量により
退学処分を受ける可能性があります。
しかし、裁判上「懲戒処分」は、学校の内部規律を維持し、教育目的を達成するためのものであるため、生徒の行為が懲戒に値するものであるかどうかや、どのような処分を選択するかについては、懲戒を行う権限を持つ校長の合理的な裁量に委ねられています。
とはいえ、校長の判断が合理性を欠き、裁量の範囲を超えていると認められるときは、懲戒処分は違法・無効になると考えられています(最判平成8年3月8日 、大阪地判平成20年9月25日、東京地判平成3年6月21日参照)。
このような裁判所の考え方からすると、「バレンタインにチョコレートを持ち込む」という一度の校則違反のみを理由にして、退学という重い処分を受けた場合、この処分は
裁判上無効となる可能性が高いでしょう。幼児の保護者が退園命令を受けた場合も、同様の基準で判断されるでしょう。
■まとめ
バレンタインデーは、大人だけでなく、保育園児や小学生のような小さな恋人たちも楽しくお祝いをしたい日です。その一方で、校則は、児童生徒の健全な学校生活を営み、より良く成長発達していくためのルールであり、しっかり守ることが望ましいと思います。
せっかくのバレンタインが悲しい思い出になってしまわないためにも、好きな子にチョコレートを渡したいという場合は、下校後に渡すようにした方がよいでしょうね。
監修協力:弁護士法人アディーレ法律事務所 (東京弁護士会所属)
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