その写真、プライバシー侵害や児童ポルノ疑い大丈夫? SNS投稿トラブル【教えて!弁護士先生】
わが子の晴れ舞台には、たくさん写真に収めたくなるのが親心。いつもよりおめかしした子どもたちの姿は、思わずいろんな人に自慢をしたくなってしまうほど可愛いものですよね。しかし、
SNSに勝手に写真を投稿することは、法律上問題はないのでしょうか?
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■勝手に子どもの写真を投稿したら
SNSに写真を勝手に投稿する行為が、
「肖像権侵害」として違法となるかどうかについて、明確な基準があるわけではありません。一般的には、撮影された人の社会的地位、撮影された内容や目的、撮影する必要性などを
総合的に判断することになります。
ケースバイケースですが、肖像権は
「プライバシー権」の側面があるため、
写真の内容が個人として特定できる可能性が高ければ高いほど、肖像権侵害と判断される可能性は高まります。
つまり、ほかの事情にもよりますが、写真に
子どもの顔がアップで写っているほど肖像権侵害と判断される可能性は高くなります。逆に、メインではなく背景に小さく写っている場合には肖像権侵害と判断される可能性は相対的に低くなるということです。
■写真の投稿で気をつけたいこと
肖像権については、先ほども説明したとおり、プライバシー権の側面があります。だから他人が写っている写真を、個人が特定されやすい形で投稿してしまうと、違法となり
損害賠償義務を負う可能性が高まります。
また、子どもが裸で水遊びをしている写真は、
「児童ポルノ」として処罰の対象となる可能性もあります。もちろん、それだけで必ず児童ポルノ禁止法違反となるとはいえませんが、すくなくとも疑いをかけられる可能性が出てきます。また撮影した本人とは、まったく知らないところで犯罪に利用される可能性もあるので、そういった写真の投稿はなるべく控えるべきでしょう。
一般的には、恥ずかしい姿態が写っている場合には、
「名誉毀損」や「プライバシー権の侵害」など問題になる可能性も十分考えられます。
また、他人が写っている写真の場合には、のちにトラブルとなる可能性があるので、その写真を相手に見せた上でSNSに投稿することの同意をもらうべきでしょう。
■消してもらうことはできる?
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法律的に言えば、裁判所を通じて写真の公開差し止めを求めることもあり得ますが、弁護士費用・手続きの煩雑さを考えると現実的ではありません。
また、裁判所を通じて差し止めを求めてしまえば、お互いの関係性は崩れてしまうでしょう。
そこで、まずは角が立たないように、「個人として特定されるとまずい」ということをやんわりと伝えた上で削除してもらうように、相手に伝えた方がよいかと思います。
■まとめ
ネット上にアップされた情報は完全に削除することは難しいのが現実です。自分は限られた範囲でアップしたつもりでも、
知らぬ間に拡散され、自分の手に負えない事態になってしまうことも少なくありません。したがって、たくさんの人に見てほしいという思いから、子どもの晴れの姿の写真を投稿したところ、しばらくしてから、大ごとになり、損害賠償を求められるなんてことも考えられます。
他人が写っている写真を載せる際は慎重に行うようこころがけましょう。
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