「荷物空けといたよ」義母が勝手に私宛の荷物を開けて値踏み…言い返した一言 のコメント

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  • 匿名さん

    3時間前

    家族であろうが親族であろうが、他人宛の荷物や封書を開封するのは「刑法133条・信書開封罪」に犯する行為であり「1年以下の懲役または20万円以下の罰金」です。
    家族であっても親告罪ですから訴える事が出来ます。