くらし情報『クロネコヤマトからの『不在票』にゾッ 真相に「怖すぎる」「自分にも届いた」』

2023年7月16日 13:37

クロネコヤマトからの『不在票』にゾッ 真相に「怖すぎる」「自分にも届いた」

購入していない品物を一方的に送り付け、代金を請求する…という手口です。

『送り付け商法』の被害に遭ったら?

ネット上で被害報告が相次いでいる、『送り付け商法』。通販の普及によって、こういった手口が増加しているようです。

投稿を見た人からは、「怖すぎる」「気を付けたい」といった声のほか、「実家の祖父が引っかかってしまった」という体験談も上がりました。

警視庁や消費者庁は、急増している『送り付け商法』の対応について、このように呼びかけています。

・一方的に送り付けられた品物は、直ちに処分することができる。

・もし品物を開封してしまった場合や、処分してしまった際も、金額を支払う必要はない。

・誤って代金を支払ってしまった場合は、返金を要求することが可能。


2021年7月6日に特定商取引法が改正されるまで、荷物を受け取った人は、送付日から14日が経過するまで品物を処分することができませんでした。しかし改正によって、一方的に送り付けられた品物を処分することが可能になっています。

また、もし荷物を開封してしまっても、売買契約が成立していないため、請求された金額を支払う必要もありません。

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