救急車を使った軽症患者に? 7700円徴収で、賛否
街中で見かける、救急車。
急病人や怪我人などを素早く病院へ送り届けるため、昼夜を問わず走り回っています。
そんな救急のシステムがあってこそ、人々の生活が守られているといっても、過言ではないでしょう。
軽症患者に7700円を徴収
2024年6月1日から、三重県松阪市内の3つの病院で、救急車を要請する際の制度が変わりました。
これらの病院では、救急車で運ばれても、入院を必要としない軽症患者に対して、7700円を徴収。
徴収されるのは、病院の紹介状がなく受診する場合の『選定療養費』に該当します。
また、学校で起きた熱中症や交通事故に関しては、徴収されないといいます。
松坂市はウェブサイトを通じて、救急車で運ばれた軽症患者に『選定療養費』を徴収するようになった理由を、このように挙げました。
松阪地区広域消防組合の救急出動件数は令和5年には過去最高の16,180件となり、救急体制、救急医療はひっ迫している状況です。このような状態が続くと、「助かるはずの命が助からない」事態が発生することが考えられます。
まずはかかりつけ医、地域の医院・診療所等を受診し、医療機関の機能・役割に応じた適切な受診が実現するよう、救急医療体制のあり方を検討しました。