「知らなかった」では済まない! 覚えておくべき冬の交通ルール
「私の地域は滅多に雪が降らないから、冬でもノーマルタイヤで大丈夫」
このように、つい油断してしまうことはないでしょうか。
しかし、予期せぬ積雪によって立ち往生してしまった場合、実は法令違反として罰金を科される可能性があります。
『知らなかった』では済まされない冬のタイヤルールについて、元警察官に尋ねてみました。
ノーマルタイヤのままでは罰則の可能性も
今回話を聞いたのは、新潟県警察で約20年間警察官として勤務し、現在は飲食店を経営している佐藤俊幸(仮名)さんです。
――雪道では、ノーマルタイヤ(夏タイヤ)で走行しているだけで違反になるのでしょうか。
その通りです。
積雪や凍結によって、明らかに滑ると認められる道路を走行する場合は、道路交通法第71条第6号に基づいた都道府県ごとの規則で滑り止めの措置(スタッドレスタイヤやチェーン装着など)が義務づけられています。
ノーマルタイヤのまま走行すると、罰則の対象になる可能性があります。
※写真はイメージ
――もし違反となった場合、どのような罰則や罰金が課せられますか。
違反すると反則金が科されるケースが一般的で、普通車はおおむね6,000円(大型車は7,000円、原付は5,000円など)といった扱いです。
なお、違反点数の加算は基本的にありませんが、地域によって取り扱いが若干異なる場合があるため、現地の案内に従うようにしてください。
――スタッドレスタイヤさえ履いていれば、どんな雪道でも安全なのでしょうか。
スタッドレスタイヤは有効ですが万能ではありません。
降雪量や路面状況によってはチェーン規制が出され、スタッドレスタイヤを履いていてもチェーンが必要になる場合があります。
また、タイヤの摩耗や空気圧の不足も、立ち往生の原因になりかねません。
出発前には天気や交通情報を確認したり、スタッドレスタイヤの状態を点検したりしておきましょう。
あわせて、チェーンを常備しておくことで、トラブルを避けやすくなります。
※写真はイメージ
雪道に慣れていない人こそ事前の備えが大事
冬の時期は「これぐらいの降雪量なら大丈夫だろう」「ノーマルタイヤだけど近いから行けるだろう」などと判断してしまい、立ち往生やスリップによって事故や渋滞を引き起こしてしまうケースが多発します。
佐藤さんによると、特に雪道に慣れていないドライバーが、こうした判断をしてしまう傾向があるそうです。
雪道を走る可能性がある時は、冬用タイヤへの交換やチェーンの携行など、降雪に備えた準備を心がけておきましょう。
[文・取材/ことのは構成/grape編集部]