「雪でナンバーが隠れた」は違反になる? 元警察官に聞いた取り締まりの考え方
あなたは、雪道を走って目的地に到着した後、ナンバープレートに雪がびっしりと張りつき、番号がほとんど読めなくなっていたという経験はありませんか。
走行後にふと目にして、ハッとしたことがある人もいるかもしれません。
意図的ではないとはいえ、ナンバーが見えないまま公道を走ってしまった場合、法的な問題になることはあるのでしょうか。
故意ではない限り違反とはならないものの、注意が必要
※写真はイメージ
元警察官として交番勤務や刑事を経験し、現在は警察官志望者向け教室『やまよし教場オンラインスクール』を主宰する、やまよしさんに話をうかがいました。
――雪が張りついてナンバープレートが見えなくなってしまった場合、違反となる可能性はありますか。
私が勤務していた経験では、ナンバーが雪や泥で見えづらくなっていたために注意したことはありますが、故意でない限り取り締まりをしたことはありません。
ただし、道路運送車両法第19条では、『自動車登録番号標を国土交通省令で定める位置に、かつ、被覆しないことその他当該自動車登録番号標に記載された自動車登録番号の識別に支障が生じないものとして国土交通省令で定める方法により表示しなければ、運行の用に供してはならない』と定められています。(条文を一部抜粋)
つまり、ナンバープレートは見やすい状態で表示することが義務づけられているのです。
例えば、ナンバーを折り曲げたり、シールなどで隠したりする行為はこの違反にあたります。道路運送車両法第109条により、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
――もしこの状態でパトカーとすれ違った場合、意図的に隠したわけではなくても切符を切られる可能性はありますか。
故意でなければ直ちに違反として処理されるわけではなく、注意に止まるケースがほとんどでしょう。
ただしナンバーが隠れてしまうと、ナンバー識別が必要な料金所や監視カメラなどに支障を来すおそれがあるので、乗車前に振り払っておくことをおすすめします。
積雪の際にはライト周りにも注意を
ナンバープレートが隠れるほどの降雪時には、ライトまで雪で覆われてしまい、走行に支障が出ていることも多いといいます。
乗車前に雪を払い落としたり、走行中に危険を感じたらこまめに停車して視認性を確認したりするなど、雪道ではいつも以上に焦らず、安全運転を心がけたいですね。
[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]
元警察官。
現職時代は主に交番や刑事として勤務。
現在は、その経験を活かし警察官志望者向けオンラインスクール(面接対策など)を運営。
7年間で5,000人以上をサポートし(2026年1月現在)、全都道府県警察へ合格者を輩出している。
主にYouTubeなどでの情報発信のほか、メディア出演や取材協力なども行っている。
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