【実体験】道端で1万円を拾ったら? 交番に届けた後の流れを紹介
街を歩いている時、ふと足元を見ると、偶然落ちている1枚の紙切れ。
よく見ると、それはなんと10,000円札です!
「え、本物?」「ラッキー!」と胸が躍る一方で、次の瞬間には「どうしよう、警察に届けるべき?」と、戸惑いや不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
実は筆者も先日、そんな選択を迫られる場面に遭遇しました。
拾ったお金、交番に届けるとどうなる?
2025年10月30日、道端でポツンと落ちていた10,000円札を拾ったのです。
初めての経験にドキドキしながら向かった交番。そして3か月後に訪れた結末…。
本記事では、実体験をもとにした『お金を拾った時の正しい手順』についてお話しします。
※写真はイメージ
拾った10,000円札を握りしめ、近所の交番へ向かうと、警察官は手際よく対応してくれました。
そこで聞かれたのは、主に以下の3点です。
・拾得物の権利を主張するか(持ち主が現れなかった場合、自分のものにするか)。
・持ち主が現れた際、自分の連絡先を相手に伝えてもよいか。
・お礼(報労金)を請求する権利を主張するか。
これらに答えると、『拾得物件預り書』という書類が作成されます。これが、後で権利を主張するための大切な証明書になります。
手続き自体は10〜15分ほどで終了し、「いいことをしたな」という清々しい気持ちで交番を後にしました。
3か月後、ついにその日がやってきた
それから3か月。
警察から連絡が来ることはありませんでしたが、ふと思い出して保管していた書類を確認すると、保管期間が過ぎていました。
身分証明書と預り書を持って、指定された警察署へ向かった筆者。
結果は、持ち主が現れなかったため、拾得者のものになるとのことです。
無事に10,000円を受け取ることができました。
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『棚ぼた』のような幸運ですが、正当な手続きを踏んだからこそ得られた、安心できるお金です。
弁護士「届けないと、犯罪になる可能性があります」
もし、あの時「誰も見ていないから」とポケットに入れてしまっていたらどうなっていたのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
道端で拾ったお金をそのまま自分のものにする行為は、刑法上の『占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)』にあたります。
1年以下の懲役、または10万円以下の罰金もしくは科料が科せられる可能性がある、立派な犯罪です。
防犯カメラがあちこちに設置されている現代、どこで誰が見ているか分かりません。
たった10,000円のために『前科』がついてしまうリスクを考えれば、届け出ないという選択肢はないといえるでしょう。
また、持ち主が現れた場合でも、拾った人には法律で定められた『報労金(お礼)』を受け取る権利(落とし物の価値の5〜20%)があります。
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『正直者が得をする』世の中であるために
今回、実際にお金を受け取るところまでを経験して感じたのは、『正しい手続きを知っていること』の安心感です。
どうしていいか分からずオドオドしたり、後ろめたい気持ちで過ごしたりするよりも、堂々と交番へ届けるほうが、自分自身の心にとっても、ずっと健康的でしょう。
もし、あなたの目の前に幸運が落ちていたら、迷わず交番へ向かってください。
3か月後、その正直な行動が、あなたに本当の笑顔を運んできてくれるかもしれませんよ。
[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]