チャイルドシートがないタクシー 子連れで乗っても問題ない?
小さな子供を連れてのお出かけは、荷物も多くて一苦労。
雨の日や、子供が疲れてぐずってしまった時、タクシーは子育て世代にとって本当に心強い味方ですよね。
しかし、いざタクシーに乗ろうとした時、運転手から「チャイルドシートがないので、6歳未満のお子さんは乗せられません」と乗車を拒否されてしまったら…。
「えっ、自家用車では義務だけど、タクシーでも必要なの?」
「せっかく捕まえたのに、乗せてくれないなんて困る!」
そんな風に困惑してしまう人も多いはず。
確かに、道路交通法では『6歳未満の子供』を車に乗せる際、チャイルドシートの使用が義務づけられていますが、タクシーには原則として設置されていません。
「チャイルドシートがない」は、乗車拒否をする理由として正当なのでしょうか。
チャイルドシートがないタクシーに6歳未満は乗れる?
タクシーにおけるチャイルドシートのルールについて、大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
――タクシーに乗る際、6歳未満の子供にチャイルドシートは必要ないのですか?
結論からいうと、タクシーの利用時はチャイルドシートの着用義務が免除されています。
道路交通法では原則として6歳未満の子供にチャイルドシートの着用を義務づけていますが、タクシーやバスなどの旅客自動車については、法令(道路交通法施行規則)によって例外的にその義務が免除されているのです。
――なぜ、タクシーは例外として認められているのでしょうか。
タクシーは不特定多数の乗客を運ぶ公共交通機関だからです。乗ってくる子供の年齢や体格はバラバラですし、トランクのスペースにも限りがあるため、すべての年齢に合わせたチャイルドシートを常備しておくことは現実的に不可能です。
そのため、法律で免除という形が取られています。
※写真はイメージ
――チャイルドシートがないことを理由に乗車拒否をするのは正当な行為ですか?
いいえ、正当な理由のない乗車拒否となり、道路運送法という法律に違反する可能性が極めて高いです。
タクシーなどの公共交通機関は、正当な理由がない限り、お客さまの運送を引き受けなければならないと法律で決められています。法律でチャイルドシートの義務が免除されている以上、『チャイルドシートがないこと』は乗車を拒否する正当な理由にはあたりません。
もし「シートがないから」と乗車を断られた場合は、会社名や運転手の名前、シチュエーションを控えて、タクシー会社や地域のタクシー近代化センター(またはタクシーセンター)に相談するといいそうです。
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免除されていても『安全第一』で
法的にはチャイルドシートなしでタクシーに乗ることは認められていますが、それは『シートなしでも安全』という意味ではありません。
万が一の事故の際、シートベルトを正しく締められない小さな子供は、大人が抱っこしていても大きな衝撃を受けてしまいます。
最近では、事前予約をすればチャイルドシートつきの車両を手配してくれるタクシー会社や、子育て世帯を応援する『キッズタクシー』などのサービスも増えているとのこと。
※写真はイメージ
また、持ち運びができる簡易型のジュニアシートや、シートベルトに装着するだけで子供の体型に合わせられる補助ベルトなどをバッグに忍ばせておくのも、自衛策になります。
法律のルールを知って自分たちの権利を守りつつ、子供の安全のために、できる限りの備えをしてお出かけを楽しみたいものですね。
[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]
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