車でスマホ操作、停止中でもアウト? 弁護士に聞いた正しいルール
2019年に罰則が強化された、運転中のスマートフォン(以下、スマホ)操作、いわゆる『ながら運転』。
一瞬のわき見が大事故につながる危険があるため、厳しく制限されていますが、ドライバーたちの間でたびたび議論になるのが『赤信号での停止中』の扱いです。
「メッセージを確認するぐらいならいいのではないか」
「ナビの目的地を設定し直すのもダメ?」
完全に車が止まっている時の考え方として、このような疑問を持つ人もいるかもしれません。
弁護士「完全に停止していれば、違反にはなりません」
赤信号で停車している間にスマホを手に取る行為は、法律上どのように扱われるのでしょうか。
大阪府大阪市で、まこと法律事務所を運営する北村真一弁護士にうかがいました。
――赤信号での停止中にスマホを操作することは、道路交通法違反にあたりますか。
完全に停止している状態であれば、スマホの操作や画面の注視をしても道路交通法違反には問われません。
道路交通法第71条第5号の5では、無線通話装置(スマホ等)の使用や画像表示用装置(カーナビ等)の注視を禁止していますが、そこには『自動車等が停止しているときを除き』という除外規定があるからです。
――『停止』していればセーフということですね。
その通りです。ただし、この『停止』の定義には注意が必要です。
ここでいう停止とは、タイヤの回転が完全に止まっている状態を指します。
わずかでも車が動いている際に操作をすれば、それは走行中と見なされ、厳しい罰則の対象になります。
※写真はイメージ
――逆に、停止中であってもアウトになるケースはありますか。
もっとも注意したいのは、操作に集中するあまり、青信号に変わったことに気づかず発進が遅れるケースです。
たとえ停止中に操作を始めていても、信号が青に変わった瞬間に車を動かしながらスマホを手に持っていれば、その瞬間に違反が成立します。
また、発進の遅れが『円滑な交通の妨げ』と判断されれば、安全運転義務違反に問われる可能性もゼロではありません。
――ホルダーに固定してカーナビとして使っている場合はどうでしょうか。
※写真はイメージ
手に持っていなくても、走行中に画面をじっと見つめる『注視』は禁止されています。
一般的に2秒以上画面を見続けると注視にあたると判断されるケースが多いため、車が動き出したらすぐに視線を道路に戻さなければなりません。
誰もが安全に目的地へ着くために
この問題は、法律の隙間を探すこと以上に、私たち一人ひとりの『安全への意識』が大切なのだと感じます。
「止まっているから大丈夫」という油断が、周囲の状況確認を疎かにさせ、思わぬ事故を招くきっかけになりかねません。
車を運転する人にとって、スマホの通知よりも優先すべきなのは、目の前の道路状況です。
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「どうしてもスマホを確認したい時は、安全な場所に車を停めてから」
これをしっかりと守ることが、自分自身と大切な人の命を守るための、ドライバーとしてのマナーといえそうですね。
[文・取材/LUIS FIELD構成/grape編集部]